色々な宅配便の会社のTVのコマーシャルを目にしますが、「カンガルー宅配便」とか「飛脚宅配便」ように、サービス名は、「宅配便」の名称が使われています。
有名なアニメ映画のタイトルで、『魔女の宅急便』という作品がありますが、日本においては、映画や書籍などの題名などには、商標権は、設定されていないそうです。映画は、著作物として著作権法の対象にはなりますが「著作物の題名」には、著作権が及ばないそうです。したがって著作物の題名に「宅急便」を入れることは自由だそうです。
商標に関するものとしては、他にも「クレパス」と「クレヨン」などがあります。児童などが絵を描くときによく使う クレヨン(crayon)は、棒状のろう絵の具でどのメーカでもクレヨンの名称が使えるようですが、クレヨンとパステルの両方の特色をあわせた棒状の絵の具である「クレパス」は、株式会社サクラクレパスの登録商標で、商標名が使えない場合に「パステルクレヨン」などと言い換えるようです。
かつて、NHKでは、登録商標が、設定されている商品の歌詞を出すと、その商品の宣伝となってしまうということで、「クレパス」の歌詞が出てくる、かぐや姫の「神田川」の歌詞が「クレヨン」に変更されたこともあったそうです。
現在は、そういうことはないようですが・・・。
